こんにちは
今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
ひとり親家庭医療証のについてで、
支払った医療費の利用方法の例外
について書きますね。
下記のように神奈川県外の医療機関で
受診を受けた場合や加入している
健康保険の種類によっては、
医療証が利用できない場合があるそうです。
また、他の公費医療給付制度の適用がある場合には、
医療証が利用できないようです。
このような場合は、医療機関の窓口で
健康保険の自己負担を支払い、後日、市へ請求するそうです。
明日もひとり親家庭等医療費助成についてかきますね。
ではでは
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