2013年1月14日月曜日

ひとり親家庭等への支援 その60


こんにちは

今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!

今日はひとり親家庭等医療費助成の

ひとり親家庭医療証のについてで、

支払った医療費の利用方法の例外

について書きますね。

下記のように神奈川県外の医療機関で

受診を受けた場合や加入している

健康保険の種類によっては、

医療証が利用できない場合があるそうです。

また、他の公費医療給付制度の適用がある場合には、

医療証が利用できないようです。

このような場合は、医療機関の窓口で

健康保険の自己負担を支払い、後日、市へ請求するそうです。

明日もひとり親家庭等医療費助成についてかきますね。

ではでは

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