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こんにちは。今日もここ神奈川における「高齢者運転免許証の自主返納制度」について書いていこうと思います。
この制度を利用することで、特典もある、とのことですので詳しく調べてみる価値あり、ですね。
前回に引き続き、今回も「運転経歴証明書」についてもう少しふれていきたいと思います。
◆法令改正前(平成24年3月31日まで)に交付を受けた旧運転経歴証明書をお持ちの方は、旧運転経歴証明書と引換えに、法令改正後の新しい運転経歴証明書に切り替えることができます。
ただし、運転免許証の自主返納後5年を経過し、かつ、旧運転経歴証明書を亡失している場合又は汚損等により記載内容を判読できない場合は手続できません。
(旧運転経歴証明書を亡失している場合又は汚損等により記載内容を判読できない場合でも、運転免許証を自主返納してから5年を経過していなければ、新しい運転経歴証明書に切り替えることができます)
◆新運転経歴証明書は、金融機関等での本人確認書類として有効なものと定められました。(なお、改正前の旧運転経歴証明書が本人確認書類として認められるのは、交付後6か月です。)
本人確認書類としても有効であり、思わぬところで特典も受けられる、とあれば、しっかり申請して、出かける際には持参すると便利ですよね。
「運転経歴証明書」については、他にもまだまだ色々ありそうなので、次回続きを書いていきますね。
つづく
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