2013年9月5日木曜日

障害者扶養共済制度~その⑤~

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こんにちは。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
相模原市の助成や支援制度を見つけてはご紹介しているこのブログ、今回も前回に引き続き、

「障害者扶養共済制度」

について書いていきたいと思います。


<脱退一時金について>
加入者が脱退の申出をしたとき、又は掛金の口数の減少の申出をしたときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。ただし、加入期間が5年未満のときは支給されないようですのでご注意ください。。

<掛金について>
掛金は、加入者の加入時の年齢に応じて決まります。毎月定められた日までに払い込む必要があります。

掛金の支払いが困難な人等(生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・市町村民税所得割非課税世帯・2人以上の障害者を扶養し、それぞれの障害者について加入する場合等)には掛金の減免制度があるそうです。申請方法等詳細は、窓口にお問い合わせください。

なお、加入者が継続して20年以上加入し、かつ、65歳(4月1日現在)である年度の加入応当月に達したときは、その後の掛金が免除されるそうです。

障害のある人を持つ保護者が、自身に何かあった時のために備えるこの制度、次回もこの続きを書いていきますね。

つづく


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