2013年4月27日土曜日

養育医療給付 その2

こんにちは。

今回も、前回に引き続き、相模原市の「養育医療給付」という制度について書かせていただきます。

前回は、「養育医療給付」、とはどんな制度なのか、をお伝えしました。

今日は、この制度の医療費負担について詳しく書かせていただきますね。


未熟児等の入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になるそうです。

給付申請後、承認された場合、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適応分の2割)を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療費の一部を、その後にその世帯の所得に応じて自己負担金として支払う、ということになるようです。

ただし、相模原市の場合、医療費助成制度と併用できるようで、実際に支払う保護者負担額は自己負担金額から医療費助成金額を差し引いた額となります。

受診された月以後、各月ごとに算出し、保護者負担額が生じた場合は、別途納付書が送付されてくるそうです。


それでは、次回も続きを書かせていただきますね。

0 件のコメント:

コメントを投稿