2012年11月27日火曜日

ひとり親家庭等への支援 その12



こんにちは

今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!


今日もひとり親家庭等支援の中にある、


手当である児童扶養手当の所得制限について、

書きますね。
それでは諸控除について調べたことを今日は書きますね。


まず、老人扶養親族についてです

控除額(請求者である父又は母):100,000円

控除額(請求者である養育者):100,000円

控除額(扶養義務者等):60,000円(注)


次に老人控除対象配偶者についてです。

控除額(請求者である父又は母):100,000円

控除額(請求者である養育者):100,000円

控除額(扶養義務者等):非適用


そして、特定扶養親族についてです。

控除額(請求者である父又は母):150,000円

控除額(請求者である養育者):150,000円

控除額(扶養義務者等):非適用

最後に寡婦(夫)控除についてです。

控除額(請求者である父又は母):非適用

控除額(請求者である(注)扶養親族が

該当老人扶養親族のみの場合は1人を除きます。養育者):270,000円

控除額(扶養義務者等):270,000円


今日はながくなったのでここまでにしておきますね。

ではまた明日。

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