2012年11月18日日曜日

ひとり親家庭等への支援 その3

こんにちは

今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!


昨日からは
ひとり親家庭等への支援について書いています。
今日もその支援のうち、
児童扶養手当について書きますね。
 
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母ともに不明である児童(孤児など)
以上のような方がこの助成制度を

うけられるようです。

明日はさらに掘り下げて調べたことをかきますね。

ではでは


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