今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
昨日からはひとり親家庭等への支援について書いています。
今日もその支援のうち、
児童扶養手当について書きますね。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
うけられるようです。
明日はさらに掘り下げて調べたことをかきますね。
ではでは
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