今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
昨日からはひとり親家庭等への支援について書いています。
今日もその支援のうち、
児童扶養手当について書きますね。
今回はどんな場合に支給されないかを書きますね。
今回はどんな場合に支給されないかを書きますね。
まず、児童について
次に父又は母について
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
- 公的年金給付等を受けることができるとき。
- 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は支給されない。
最後に養育者について
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 公的年金給付等を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
- 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は支給されない。
ではまた明日。
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