2012年11月20日火曜日

ひとり親家庭等への支援 その4

こんにちは

今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!


昨日からは
ひとり親家庭等への支援について書いています。
今日もその支援のうち、
児童扶養手当について書きますね。

今回はどんな場合に支給されないかを書きますね。
 
まず、児童について
 
  • 日本国内に住所を有しないとき。
  • 父又は母の死亡について支給される公的年金給付又は遺族補償を受けることができるとき。
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  • 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき。
  • 次に父又は母について

    • 日本国内に住所を有しないとき。
    • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
    • 公的年金給付等を受けることができるとき。
    • 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は支給されない。

    最後に養育者について

    • 日本国内に住所を有しないとき。
    • 公的年金給付等を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
    • 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は支給されない。
    以上のようなときは、支給されないようですね。

    ではまた明日。

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