2012年11月28日水曜日

ひとり親家庭等への支援 その13

こんにちは


今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!

今日もひとり親家庭等支援の中にある、
 
手当である児童扶養手当の所得制限について、

書きますね。
 
それでは諸控除について調べたことの続きを今日は書きますね。
 
まず特別寡婦控除については
 
控除額(請求者である母):非適用
 
控除額(請求者である養育者):350,000円
 
控除額(扶養義務者等):350,000円

そして、以下にその他の控除を記載しますね。

障害者控除:270,000円

特別障害者控除:400,000円

勤労学生控除:270,000円

雑損控除:控除相当額

医療費控除:控除相当額

小規模企業共済等掛金控除:控除相当額

配偶者特別控除:控除相当額

社会・生命保険料相当額:80,000円(一律)

今日はながくなったのでここまでにしておきますね。

ではまた明日。

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