今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
手当である児童扶養手当の所得制限について、
書きますね。
それでは諸控除について調べたことの続きを今日は書きますね。
まず特別寡婦控除については
控除額(請求者である母):非適用
控除額(請求者である養育者):350,000円
控除額(扶養義務者等):350,000円
そして、以下にその他の控除を記載しますね。
障害者控除:270,000円
特別障害者控除:400,000円
勤労学生控除:270,000円
雑損控除:控除相当額
医療費控除:控除相当額
小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
配偶者特別控除:控除相当額
社会・生命保険料相当額:80,000円(一律)
今日はながくなったのでここまでにしておきますね。
ではまた明日。
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