今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
今日もひとり親家庭等支援の中にある手当について書きますね。
それで今回調べたのは、児童扶養手当に所得制限についてです。
請求者(父、母又は養育者)の所得制限限度額について
まず扶養親族等の数が0人の場合は
手当の全額を受給できる方の所得制限額:190,000円未満
手当の一部を受給できる方の所得制限額:1,920,000円未満
次に、扶養親族等の数が1人の場合は
手当の全額を受給できる方の所得制限額:570,000円未満
手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,300,000円未満
そして扶養親族等の数が2人の場合は
手当の全額を受給できる方の所得制限額:950,000円未満
手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,680,000円未満
最後に扶養親族等の数が3人の場合は
手当の全額を受給できる方の所得制限額:1人増えるごとに380,000円加算
手当の一部を受給できる方の所得制限額:1人増えるごとに380,000円加算
となるようです。
明日も引き続き児童扶養手当に所得制限について調べますね。
ではでは
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