2012年11月25日日曜日

ひとり親家庭等への支援 その10

こんにちは


今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!
今日もひとり親家庭等支援の中にある手当について書きますね。
 
それで今回調べたのは、児童扶養手当に所得制限についてです。
 
請求者(父、母又は養育者)の所得制限限度額について
 
まず扶養親族等の数が0人の場合は
 
手当の全額を受給できる方の所得制限額:190,000円未満
 
手当の一部を受給できる方の所得制限額:1,920,000円未満

次に、扶養親族等の数が1人の場合は

手当の全額を受給できる方の所得制限額:570,000円未満

手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,300,000円未満

そして扶養親族等の数が2人の場合は

手当の全額を受給できる方の所得制限額:950,000円未満

手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,680,000円未満

最後に扶養親族等の数が3人の場合は

手当の全額を受給できる方の所得制限額:1人増えるごとに380,000円加算

手当の一部を受給できる方の所得制限額:1人増えるごとに380,000円加算

となるようです。

明日も引き続き児童扶養手当に所得制限について調べますね。

ではでは

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