2012年12月14日金曜日

ひとり親家庭等への支援 その29

こんにちは


今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!

今日はひとり親家庭等医療費助成の対象者について、

書いていきますね。

健康険に加入している人で、

次のいずれかに該当する児童

とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の者で、

当該児童を養育する養育者で、
  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父母が婚姻を解消した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父・母ともに不明である児童(孤児など)
以上の該当者が対象になるようです。

それでは、明日も親家庭等医療費助成について調べたとをかきますね。

ではでは

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