今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
書いていきますね。
健康険に加入している人で、
次のいずれかに該当する児童
とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の者で、
当該児童を養育する養育者で、
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
それでは、明日も親家庭等医療費助成について調べたとをかきますね。
ではでは
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