2012年12月28日金曜日

ひとり親家庭等への支援 その43


こんにちは

今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!

今日はひとり親家庭等医療費助成の






利用方法の例外について、書いていきますね。

下記のように神奈川県外の医療機関で受診を

受けた場合や加入している健康保険の種類によっては、

医療証が利用できない場合があるようです。

また、他の公費医療給付制度の適用がある場合には、

医療証が利用できないそうです。

このような場合は、医療機関の窓口で

健康保険の自己負担を支払い、後日、市へ請求してほしいそうです。

明日もひとり親家庭等医療費助成についてかきますね。

ではでは

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