今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
諸控除について、書いていきますね
まず老人扶養控除・老人控除対象配偶者控除
(父または母・養育者)は100000円。
次に老人扶養控除・老人控除対象配偶者控除
(配偶者・扶養義務者・孤児の養育者)は60000円。
そして特定扶養親族(父または母・養育者のみ)は150000円。
それから特別障害者控除は400000円
さらに障害者控除・勤労学生控除は270000円。
最後に雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除・
小規模企業共済等掛金控除は相当額。
あすは所得制限についての詳細を書いていきますね。 ではでは |
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