今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
手当である児童扶養手当について書きます。
それでその中の、支払い一時停止について、
注目してみました。
平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正により、
児童扶養手当については、
離婚時における生活の激変を緩和するための制度へと
位置づけが見直されたそうです。
それでその中の、支払い一時停止について、
注目してみました。
平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正により、
児童扶養手当については、
離婚時における生活の激変を緩和するための制度へと
位置づけが見直されたそうです。
ひとり親家庭の就業・自立を促すため、
就業が困難な事情がないにもかかわらず、
就業意欲がみられない場合には、
支給額の2分の1が支給停止となるようですね。
もらえなくなることもあるんですね。
それではまたあした
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