2012年12月2日日曜日

ひとり親家庭等への支援 その17

こんにちは


今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!

今日もひとり親家庭等支援の中にある、
手当である児童扶養手当について書きます。

それでその中の、支払い一時停止について、

注目してみました。

平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正により、

児童扶養手当については、

離婚時における生活の激変を緩和するための制度へと

位置づけが見直されたそうです。

ひとり親家庭の就業・自立を促すため、

就業が困難な事情がないにもかかわらず、

就業意欲がみられない場合には、

支給額の2分の1が支給停止となるようですね。

もらえなくなることもあるんですね。

それではまたあした

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