今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
書いていきますね
申請者(父、母、養育者)、申請者の配偶者や生計を
同じくする扶養義務者の所得に制限があるそうです。
ひとり親、養育者及び扶養義務者等の前々年分の所得額
(給与所得のみの方は給与所得控除後の額)から
社会・生命保険控除の相当額として一律80,000円及び、
諸控除がある人はその控除額を差し引いた額が、
所得制限額以上である場合は対象とならいようです。
また、養育費(児童の父又は母から児童を扶養するために
受け取った金品)がある場合は、
年額の8割相当額が所得に算入さるそうです。
控除額や所得制限についての詳細は、
明日調べて書いていきますね。
ではでは
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