2012年12月15日土曜日

ひとり親家庭等への支援 その30

こんにちは


今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!

今日はひとり親家庭等医療費助成の所得制限について、

書いていきますね

申請者(父、母、養育者)、申請者の配偶者や生計を

同じくする扶養義務者の所得に制限があるそうです。

ひとり親、養育者及び扶養義務者等の前々年分の所得額

(給与所得のみの方は給与所得控除後の額)から

社会・生命保険控除の相当額として一律80,000円及び、

諸控除がある人はその控除額を差し引いた額が、

所得制限額以上である場合は対象とならいようです。

また、養育費(児童の父又は母から児童を扶養するために

受け取った金品)がある場合は、

年額の8割相当額が所得に算入さるそうです。

控除額や所得制限についての詳細は、

明日調べて書いていきますね。

ではでは

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