2012年12月4日火曜日

ひとり親家庭等への支援 その19

こんにちは


今日も私のブログを読んで頂き、

ありがとうございます!!

今日もひとり親家庭等支援の中にある、
手当である児童扶養手当について書きます。

それでその中の、支払い一時停止されることなく、
 
今までどおり受給するためにはどうするのかについて、

注目してみました。
 
次のいずれかの事由に該当する場合は、
 
「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出いただければ、
 
今までどおり受給することができるそようです。
 
1.就業している。
 
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
 
3.身体上又は精神上の障害がある。
 
4.負傷又は疾病により就業することが困難である。
 
5.あなたが監護する児童親族が
  
 
  障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、
 
  あなたが介護するため就業することが困難である
 
以上の方は今までどおり支給されるようです。
 
是非参考にしてみてくださいね。
 
ではでは

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