今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
手当である児童扶養手当について書きます。
それでその中の、支払い一時停止されることなく、
今までどおり受給するためにはどうするのかについて、
注目してみました。
次のいずれかの事由に該当する場合は、
「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出いただければ、
今までどおり受給することができるそようです。
1.就業している。
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上又は精神上の障害がある。
4.負傷又は疾病により就業することが困難である。
5.あなたが監護する児童親族が
障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、
あなたが介護するため就業することが困難である
以上の方は今までどおり支給されるようです。
是非参考にしてみてくださいね。
ではでは
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