今日も私のブログを読んで頂き、
ありがとうございます!!
手当である児童扶養手当について書きます。
それでその中の、一部支給停止の対象者について、
注目してみました。
それでその中の、一部支給停止の対象者について、
注目してみました。
次のうちのいずれか早い方を経過する人
(父母に代わって児童を養育している人を除く)が対象のようです。
1.支給開始月の初日から起算して5年の方
(ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、
この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年だそうです)
2.手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年の方
以上の方が対象のようですね。
それではこの続きはまた明日。
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