こんにちは。
前回ご紹介させていただいた「相模原市認定保育室」の「保育料減額制度」、今回はその「減額」を受けるための要件をとりあげてみます。
下記の要件が必要となるそうです。
市内在住の未就学児で、保護者が次のいずれかの要件に該当し、かつ、同居の親族等が保育をすることができない場合で、
1.自宅外で働いている。(1日あたり4時間以上、かつ、月に16日以上の就労)
2.自宅内で働いている。*要件は1.に準ずる。
3.求職活動をしている。(年度内で連続2か月を限度)
4.出産を控えている。(出産予定月の前後2か月)
※下の子を出産し育児休業を取得した場合は、満1歳になるまでを対象とします。
5.病気・けが・傷病等のため(診断書等に基づき必要と認める期間)
6.同居している親族を常時介護している。
7.学校に通っている。(1日あたり4時間以上、かつ、月に16日以上通学)
条件としては以上のようです。
では、次回もこの「認定保育室」についてもう少しとりあげてみたいと思います。
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